自己破産の準備をするということ
自己破産の準備と言えば、計画的な破産として裁判所は免責しないという「免責不許可事由]となってしまいます。
でも、準備すること、それは最善の結果を最短の時間で達成するための備えと考える。知識を持つこと、人間関係を広げることも準備のひとつです。
財産を隠したり、処分したりすることを準備とは言いません。
でも、合法的にできることがあるとしたら、それは正しい準備だとおもいませんか?
では、準備として思い当たることって何でしょうか?社員のことでしょうか?取引先のことでしょうか?
それより家族のことですか?奥さん(配偶者)や子どもに辛い思いをさせたくないって、誰も考えることです。
自己破産の準備でいけないことはなんでしょうか?
さて、先に出てきた「免責不許可事由]って単語がありましたが、(めんせきふかじゆう)とはどのようなことでしょうか?
難しい法律の言葉をわかりやすく読み解くと、破産者の報告と説明の義務を怠ること。破産者の財産について隠したり、改ざんしたりするなど全てを報告しないこと。
裁判所は、破産者を色々と調べるのでその調査に協力しなくてはなりません。
ざっくりいうとこんなイメージです。
簡単に言うと以下です。
2.財産を報告。(開示、全部伝えること)
3.協力すること。(管財人が徴させることに協力すること)
この、免責不可自由については別のところでもお話しようと思います。
このコンテンツは、準備のことですので
費用と弁護士の代理費用については準備しておかなかなくてはなりません。
つまり、代理人にお金を払えないとか、裁判の費用がなければ自己破産することは出来ません。
地獄の沙汰も金次第ってことですね。
ぶっちゃけ、借りたお金で代理人の費用を払うのか、返済に当てるお金を払うのかってイメージですが、結局のところは、マイナスの状況で生きているのであればどっちでもいいんじゃないですか。
でも、依頼する近々に借り入れたお金が大きくあると少し怪しいかもしれないですので、できるだけ弁護士費用と裁判所の費用くらいは用意しておくほうがいいですね。
それが準備に相当するのかどうかは、あなたの代理人である弁護士さんに確認していいんじゃないですか。