判決(はんけつ)

判決が出るとそれに従います。

先ず、判決は免責か一部免責もしくは不許可(ダメ)の3つになります。

一部免責という結果は、明確な定義などは無く裁判所と弁護士の裁量によってな得ことです。

別の場所で記載しますが、自己破産においてはAll or Nothing と、考えていいでしょう。