自己破産の費用ってどれくらい必要なの
自己破産の費用について案内します。
ここでは、一般的な費用感でお伝えします。
実際の金額は、案件によっても大きく変わってきますのでざっくりとた費用は、契約した代理人の弁護士さんに確認してください。
弁護士に支払う費用
自己破産する場合の弁護士費用ですが、法人の場合で多くの資産が存在するケースであれば高額な費用が必要な場合が有りますので、ここではお話する必要は無いと思いますので端折ります。
先ず、基本の最低報酬額という料金設定があります。
これ、以外と知らない人も少なくないのでお話しますと、最低の弁護士費用を公開しています。
しかし、あまりこの範囲で行われていないケースもあるのであまり参考になりません。
法人個人の同時破産でも50万円から引き受けてくれる弁護士さんも居るので、安ければ安い方が良いとお考えになられる方は、探してみると出会えるかもしれません。
殆どの場合、50万円以上の費用を提示するのが一般的かとも思われます。
この費用は、先に払っておく場合が多いです。
費用が支払えない場合は、法テラスのような相談システムを利用してください。
後払いというシステムがありますので相談してみてはいかがでしょうか。
でも、後払いでも先払いでも無いものは払えない状態かと思います。
つまり、無い袖は振れないという状況です。
ぶっちゃけ話になるかもしれないですが、破産の費用も借り入れたお金で払うような強かさがある方がいいのでしょうか。
それは、弁護士も管財人も先に自分達の費用を確保してから仕事を始めると考えられます。
1案件で50万円程度入ってこないような案件は受けたくないと思っているかもしれないです。
そういう弁護士さんは、法テラスなどコストを押さえる事ができる期間を利用するのもいいですね。
つまり、行き詰まってしまって”どうにもこうにもならない”状態になってから動いていてはイケナイってことですね。
裁判にかかる費用
自己破産の裁判所費用は、基本40万円から必要と考えてください。
地域や裁判所によっては、簡易管財事件という制度があり20万円くらいからのところもあるようです。
これは、地方裁判所の判断で費用が決まりますので依頼する弁護士さんに確認してください。
この費用の決済時期は、予納金として先に費用を支払っておくことになります。
この裁判所の費用には、管財人の作業費用も含まれています。
簡易管財事件について
費用は、個人の中でも簡易管財事件として扱われるのと、大規模であったり法人の代表者であったりする場合は一般的な破産管財事件となりますすので、簡易の安い方にはならないことを知っておいてください。
自己破産に必要な文書通信費用ってなに?
自己破産の文書通信費用とは、主に切手代です。
債権者に通知するための切手代は別に負担する必要があります。
また、管財人のもとに届いた郵便物を破産者に転送する費用も含まれます。
転送に必要な費用は、あらかじめ管財に渡しておくのが一般的です。
管財人が立て替えるようなことはありません。
現金で1万円くらい預けておけば問題無いでしょう。
弁護さんに成功報酬って必要なの?
自己破産の手続きで成功報酬を求める弁護士は多く無いと思いますが、念のため記載します。
自己破産の成功となると、免責です。
免責となれば成功ですが、免責されないという話自体が少ないので、この成功報酬という話があれば吹っかけているかもしれません。
これは、個人的な感覚ですが、かなり無茶なことをしない限り免責にならないというケースは少ないのではないでしょうか?
つまり、高額の資産を隠したり事前に処分しているといったことです。
このお話の続きは、免責不許可のところで話します。
結論としては、成功報酬は無いということで。無い方が助かるのではないでしょうか。