受任通知を送るということは、代理人の弁護士さんが破産申立人に代わって、代理人を受けましたという意味の通知を送ります。
この受任通知が発送される事で、破産の意思が有る事を公に発表すると考えても良いでしょう。
この時点で、破産申立人のところに届いていた請求や督促がピタリと止まります。
つまり、申立人に代わって代理人の弁護士のところに請求する形になるのですが、基本は代理人が弁済する事は無いので債権の額を報告する程度です。
しかし、請求や督促が止まるとその時点で楽に思われる方も多く居ると思います。
何だか、精神的な負担から解放されて終わったような錯覚に陥るかもしれませんが、この時点では何も終わっていません。
ただ単に、矛先が変わっているだけです。
まだまだ、長い道のりが待っていますので、この時点で気楽になっていては行けないと思います。
でも、精神的には、法律に守られているというか、代理人の弁護士さんの効果とか色々と感じてしまうのも事実ですので、自分の選んだ方向を噛み締めて良く考えてもいい機会かもしれません。
先ずは、第一歩が踏み出したと思ってもいいですね。