債権者報告会は、債権者集会などと言われます。
ズバリ、この日までに債権の状況や資産の状況をまとめます。
このまとめた資料をもって裁判所が判断することになります。
管財人がまとめた資料が裁判所に提示されます。
財産があれば、債権者に分配されますし、無ければ分配するものは無いということになります。
法人も個人も同じですので財産があれば分配されます。
1,000万円の債権に対して10万円の資産があるとします。
債権者が3人で500万円の債権を有するAさん、350万円のBさんと150万円のCさんであれば、Aさんは、全体の50%なので資産の50%を配分されます。つまり、10万円の資産の50%ですから、5万円です。
それぞれ、Bさんは35%ですので3万5千円。
Cさんは、15%なので1万5千円です。
これを、按分という考え方です。
平等に分配されるという考え方です。
この話になるかどうかは、資産状況で決まります。
資産が無ければ、債権者からの意見聴取を参考にしてこの先免責が認められるかどうかの判断がなされます。
話はそれましたが、報告会では裁判官、管財人、代理人、破産者、債権者が出席して行われます。
はじめの4名は必ず出席しますが、債権者が参加する事は殆ど無いと言われています。
実際に、私の場合も例に漏れず債権者は参加されませんでした。
法人、個人に関係なく参加しても意味が無いと考え、参加される人が無いという事なのでしょうか。
とにかく、この日を迎えると免責までもう一歩という事になります。
場合によっては、免責にならない場合があるので必ず免責されるとは言えません。