申し立て

申し立て

申し立て日は、その名の通り破産申請を裁判所に提出する日です。

つまり、破産したいということを届け出る事になります。

どの様な事情で破産に至ったかは、代理人である弁護士との打ち合わせや、資料を揃える作業をしてきました。

裁判所が具体的に資料を確認する事でその申し立てを受けます。

この段階では、申し立てを行っただけですので破産した人にはなっていません。

すなわち、この申し立て日は裁判所に資料を提出する日であるだけです。
夏休みが終わって、宿題を提出する日と似たようなものです。

代理人を立てて、受任届けの発送からここまで約2ヶ月から3ヶ月くらいかかると思って良いかと思います。
この時間は、現状の債権額や資産の状況を代理人が把握するための時間と思ってください。

資料の作成などはきっちり記録があればそう大きな時間が掛かることではありません。
債権の状況と資産の状態を確認するための時間が必要ということです。

なぜ、時間が掛かるのかという話は、また別のところで話したいと考えます。

でも、意図的にゆったりしているという訳でもありません。

例えば、本当に破産する方が良いのか、それとも破産する方がリスクが高く失う財産も多いかかもしれないという事実が有る場合があります。

そのために、きっちり確認していく時間と思ってください。

それに、急いで申し立てを行ってしまい、後からやめておけば良かった、などと後悔しない様に毎回の打ち合わせで破産する覚悟を固めて行く時間と考えても良いのではないでしょうか。

もちろん、サクサク進める事も出来るかもしれません。

個人であればもっと短期間で申し立てが出来るケースも有ると思います。

一般的に、法人と個人の同時破産であれば、2〜3ヶ月は見ておいた方が良いかと思います。

申し立てが済むと、次は管財人が使命されます。

管財人から色々と聞かれるととになりますが、その過程で破産手続きの開始日というのがあります。

開始日については、こちらのページを一読ください。

私の場合は、受任通知の発送からこの開始日までの時間が長かった様に思いましたので、開始日という日を大変待ち遠しく感じていた事を記憶しています。