破産手続き開始日

破産手続き開始日は、破産手続きを開始する日です。

え、?

すでに代理人の弁護士さんに依頼して資料もまとめて、裁判所に申し立ても済ませ、管財人とも最初の面談を行っているのにまだ、開始日というあたかも出発点に戻った様なタイトルの話が有るのか??

と、感じますよね。

この開始日とは、破産事件はこの開始日を境にして、開始日までの資産を整理します。
債権もこの日までの分をもって締め切るという日になります。

つまり、リセット日というイメージで良いでしょうか。
時間の流れに線を引くという考え方でイメージしてください。
今日が、開始日であれば明日から得た収入は、資産に含めなくていいということです。

開始日までの借金は開始日までの資産と引き換えに免責となってチャラとなる可能性があるとして、逆に開始日以降の借金は免責になってもチャラにならないです。

まとめると、区切りを付ける日です。

さぁ、明日からは就職しても再度事業を行っても何しても良いのです。

仕事を再開して営業しても構いません、売上を上げて利益を1,000万円にしても構いません。

本当に再スタート出来る区切りとなります。
しかし、自由になった訳ではありません。

借金も無くなった訳でもありません。私は、市町村役場の管理する破産者リストに名前が掲載されている破産者です。
この事実は変わりません。
破産している人というレッテルが貼られています。見えませんが・・・

でも、何かがひとつずつ変わってきました。
そう考えると、少し明るくなってきますので前向きになれそうです。

でも、管財人との話や債権者報告会(集会)があります。裁判所が免責を認めない限り破産者のままです。
本当に免責出来るのか、再出発とは言え事業を行っていくことが出来るのか、不安はまだまだ山積です。